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本格焼酎の「ラベル」には法律や規約により、以下の項目を表示することが義務づけられています。
- 酒類の種類及び品目
- 原材料
- アルコール分
- 容器の容量(内容量)
- 事業者の氏名又は名称
- 製造場の所在地
- 未成年者飲酒防止に関する表示
ここでは「スーパーライトかんろ」を例にとり見ていきましょう。
ラベル前面左下には、上記の1、2、3、4が表示されています。(図1)
1、2 :種類というのは「焼酎」のこと、品目は「連続式蒸留しょうちゅう」もしくは、「単式蒸留しょうちゅう」のとちらかのことです。焼酎の原材料はバラエティに富んでいますが、法律により「本格焼酎」と名乗るためには原材料の制限があります。スーパーライトかんろはいも類、こうじ類を単式蒸留機にて蒸留したものなので、本格焼酎に分類することができます。
3 :アルコール分は、本格焼酎は45度以下と決められています。スーパーライトかんろは20度です。
4 :こちらは瓶の大きさや容量は特に決められていませんが、大体720〜900mLの瓶か、一升瓶(1800mL)が多いようです。スーパーライトかんろは900mLです。
今度はラベルの右下と裏側を見ると、 5 と 6 が記されています(図2、3)。最近ではホームページのURLを入れている蔵もありますね。京屋酒造でもラベルの裏側にURLを入れています。
裏にはさらに、 7 が表示されています。「未成年者の飲酒は法律で禁じられています」、「飲酒は20歳になってから」等の言葉を表示して、注意を促す必要があります。お酒は大人の嗜好品ですから、このような表示は社会的な義務です。
*参考URL
熊本国税局:
http://www.kumamoto.nta.go.jp/kantei/shittokusake02.html
財務省ホームページ
http://www2.mof.go.jp/comment/cm140913a.htm
http://www2.mof.go.jp/comment/cm140913b.pdf
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 図1
 図2
 図3
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